社会保険労務士のQ&A
最低保証額が設けられている障害厚生年金2級の受給権者に関して…
最低保証額が設けられている障害厚生年金2級の受給権者に関して質問です。
65歳以上で国民年金第二号被保険者ではないため障害等級2級に該当しても2階建て年金にはならない場合、最低保証額が設けられていることは理解しました。
(説明スライド(3)の女性)
こういったケースでは、障害が増悪した場合は2階建て年金にならないまま障害厚生年金1級に年金額の改定がされるのでしょうか?
この論点が頭にあり、
スマート問題集‐厚生年金保険法15‐障害厚生年金等2 問10の『障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)』の部分がごちゃごちゃになってよく間違えてしまいます。
こだわらない方が良い論点なのかもしれませんが、自分では上手く解決できず、整理の仕方をご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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