社会保険労務士のQ&A
お世話になります。賃金の支払いについて質問となります。 結婚…
お世話になります。賃金の支払いについて質問となります。
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさない。但し、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものはこの限りでない、とありますが、災害補償規定で会社が労災補償を上回る災害補償を行った場合も、上回った部分もやはり賃金となるのでしょうか?
所得税法では非課税でしたので、問題を解いていて疑問に感じておりました。
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