社会保険労務士のQ&A
配偶者に対する遺族基礎年金について、その者の所在が1年以上明…
配偶者に対する遺族基礎年金について、その者の所在が1年以上明らかでないとき、この申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡ってその支給を停止する。というとこまでわかったのですが、遡って支給停止となった場合でもタイミングによってはすでに配偶者に支給されてしまうようなこともあるのでしょうか?配偶者に支給されてなければ、そのまま子に支給となると思うのですが、もし仮に配偶者に支給されてしまっていた場合、その分は子は支給されるはずであった年金は受け取ることができるかできないかわからず、、
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