社会保険労務士のQ&A
問1肢B、労災8条の3第2項の読み方について、「算定事由発生…
問1肢B、労災8条の3第2項の読み方について、「算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降」とは、イラストで言うところの「A年度の翌々年度のC年度」と読んでいいでしょうか。
次に、講義では比較する基準月を「常にA年度」と解説されていますが、イラストではA年度とC年度の比較ではD年度から改定とあり、これですとA年度を基準ではD年度が「翌々年度」にならないと考えてしまいますが、如何でしょうか。
条文と講義イラストをマッチさせてご教示をお願い致します。
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