社会保険労務士のQ&A
変形労働時間制(40時間、44時間制を採用できるかという観点…
変形労働時間制(40時間、44時間制を採用できるかという観点で)、特例のもとに採用できるもの及び特例の適用はないものの対象、整理が今一つ理解できません。運輸交通業への適用、満18歳未満の年少者は特例の適用はない理由は理解できますが、それぞれどのような場合があるのでしょうか、または考え方があるのでしょうか。よろしくお願いいたします
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