社会保険労務士のQ&A
養育期間中の標準報酬月額特例についてお伺いいたします。 子が…
養育期間中の標準報酬月額特例についてお伺いいたします。
子が3歳になるまでは、標準報酬月額が下がっても、年金額は従前の標準報酬月額で計算されるとのことですが、職場復帰後、子が3歳になる前に、例えば、被保険者が病気をしてしまい、健康保険の傷病手当金を申請した際は、下がった標準報酬月額で算定されると言う認識で合ってますでしょうか?
健康保険と厚生年金は通常同じ、標準報酬と説明がされておりますので、傷病手当金はどうなるんだろうと?と疑問が生じました?
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