社会保険労務士のQ&A
国民年金の任意加入について質問です。 国民年金法13の動画…
国民年金の任意加入について質問です。
国民年金法13の動画で、老齢基礎年金の額の計算で、480月に満たない場合は、60歳から65歳の間に任意加入をして、年金額を増額することができるとのことでした。
それをふまえて
令和4年度の問8-Dの問題ですが、23歳から65歳まで、第1号厚生年金被保険者期間である者は、基礎年金満額貰えるか?という問題が✗でした。
この場合、60歳以降は合算対象期間になると思うのですが、合算対象期間は、年金受給要件の10年を計算するためのものであって、年金額の計算には関係ないということでよかったでしょうか?
任意加入として、保険料納付すれば満額貰えるのに、第2号被保険者として、60歳以降も納付していても満額貰えないというのが、分かるような分からないような感じです。
第2号被保険者は20歳から60歳までが納付済期間なので、そう思えばそうなのかな?とは思うのですが…
この設問の場合、何をやっても老齢基礎年金を満額受給することはできないということでよろしいでしょうか?
うまく説明できずで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
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