社会保険労務士のQ&A
75歳到達月の特例について確認させてください。 到達月に受け…
75歳到達月の特例について確認させてください。
到達月に受けた医療については健保と後期高齢で倍の負担になる事を避けるために、
通常の高額療養費算定基準額の2分の1に相当する額のみ負担するという事ですが、
それはつまり、5月25日が75歳の誕生日の被保険者が5月10日に療養を受け、
しかし5月15日に死亡したとしたら、75歳に達する事がなかったということで、
10日に受けた療養は結果的に2分の1にならないという解釈でよろしいでしょうか。
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