社会保険労務士のQ&A
過去問で 平成20年 厚生年金保険法 問1 肢E 傷病の初…
過去問で
平成20年 厚生年金保険法 問1 肢E
傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる
答え ×
平成23年 厚生年金保険法 問4 肢D
傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害厚生年金を支給する。
答え ◯
なぜ上記の2問の答えが違うのかイマイチよく分かりません。
初歩的な質問かもしれませんが、教えて頂ければ幸いです。
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