社会保険労務士のQ&A

『遺族厚生年金の妻と子の優先順位』 本肢の通りである。原則と…

スタディング受講者
質問日:2024年5月08日
『遺族厚生年金の妻と子の優先順位』
本肢の通りである。原則として、「配偶者」が遺族厚生年金の受給権を有する期間は、子に対する遺族厚生年金は、その支給が停止される。

 ただし、①受給権者である夫(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る)が、60歳未満であるため夫の遺族厚生年金の支給が停止されている場合、②子のみが遺族基礎年金の受給権を有するため、配偶者の遺族厚生年金の支給が停止されている場合、③配偶者が所在不明であるため、子の申請によって配偶者の遺族厚生年金の支給が停止されている場合には、その支給が停止されている間は、子に対して遺族厚生年金が支給される。

 配偶者の申出により、配偶者の遺族厚生年金の支給が停止されている場合(法38条の2第1項)は、上記3つの例外に該当しないため、原則通り、配偶者が子に優先され、配偶者及び子両方の支給が「停止」される。

>なぜ、原則通りに子も「停止」になりますか。

配偶者の申出により年金の支給停止をした場合、「遺族基礎年金」においては、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除されるのに対し、「遺族厚生年金」においては、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。

>なぜ、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除されますか。

配偶者の申し出により
①子の遺族厚生年金は、支給停止
②子の遺族基礎年金は、支給停止解除

上記の根拠が理解できていませんので、ご教授ください。
宜しくお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年5月11日
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