社会保険労務士のQ&A
1-1合算対象期間がいまいち理解できずにいます。 1-1-1…
1-1合算対象期間がいまいち理解できずにいます。
1-1-1に出てくる、専業主婦で任意加入していなかった人も
受給資格期間を満たすことができるようになったら
何もしなくても、当時加入して毎月支払っていた人と同じように
年金を受け取れるということでしょうか?
私の保険料納付済期間と合算対象期間のとらえ方に
問題あるのかなと思っているのですが、日本国籍の人が
国外に住んでいる間に未加入、のちに国内に戻ってきて合算対象
期間だと国内で加入していた人が損をするというか同じ扱いに
なるのが疑問です。テキストで【サ】で表されている部分です。
考え方が間違えているのだとしたらどこでつまづいているのかも
自分ではわからないのでご指導よろしくお願いいたします。
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