社会保険労務士のQ&A
同時に2以上の事業所で使用される場合について質問です。 「…
同時に2以上の事業所で使用される場合について質問です。
「それぞれの事業所で受ける報酬の額を基礎として、定時決定等を行い、それにより算定した額の合算額をその者の「報酬月額」とする。そして、この報酬月額によりその者の「標準報酬月額」が決定される。」
合算額を元にした標準報酬月額をそれぞれの事業所の報酬月額で按分するところ
までは理解しました。
質問させていただきたいのは、その際の保険料率はあらかじめ被保険者所属選択届及び被保険者二以上事業所勤務届により選択した保険者の保険料率ということでよろしいでしょうか。つまりは選択されていない方の保険者の事業所は、他の保険者の保険料率で算定した保険料の1/2を負担するという理解でよろしいですか。
よろしくお願いいたします。
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