社会保険労務士のQ&A
在職老齢年金における標準賞与額の取り扱いについて質問します。…
在職老齢年金における標準賞与額の取り扱いについて質問します。
テキストによれば、離婚した場合における標準報酬の改定又は決定の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について、在職老齢年金の仕組みにおける総報酬月額相当額を算定する場合の直近1年間の標準賞与額は、当該規定による「改定前」の標準賞与額とする、とあります。
これは、改定された標準賞与額を用いると、在職老齢年金のしくみによる支給停止額が増加することにより、受給できる額が減少するので、そのことを防ぐためだということで、そのことは理解できます。
ただ、在職老齢年金の仕組みでは標準賞与額に限らず、そもそも改定された標準報酬額により支給停止額が増加することになるので、65歳からも会社で働く者にはこの離婚分割自体の仕組みが影響を受けると思います。
そこで、改定前の標準賞与だけを「改定前」の標準賞与とそるのは、少しでも支給停止額の増加を防ぐための措置だと理解していますが、その理解でよろしいでしょうか。
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