社会保険労務士のQ&A
加給年金の「特別加算」についての質問です。 老齢厚生年金の受…
加給年金の「特別加算」についての質問です。
老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日以後生まれの者であるときは、配偶配偶者の加給年金額に、加算される特別加算額については、制度の成熟化に伴い昭和9年4月2日から始まり、昭和18年4月2日以後で上限額となっているとの事ですが、
受給権者の生年月日が、それぞれの日にちからとなっているのは、何か意味があるのでしょうか?
なぜ、その日(昭和9年4月2日、昭和18年4月2日)からと決められたのか背景があるのであれば教えて下さい。
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