社会保険労務士のQ&A
『2等級以上の差が生じていない随時改定について』 スマート問…
『2等級以上の差が生じていない随時改定について』
スマート問題集 健康保険法10 問題4
標準報酬月額1,330,000円(中略)が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当するとなっていますが、これは実質の2等級差がなければいけないしょうか。
50等級の1,355,000円の場合は、1等級の差しかないので、随時改定の対象にならないという認識であっていますでしょうか。あくまで仮で51等級や52等級の標準報酬月額になり、2等級以上の差がでた場合のみ49等級から50等級に随時改定するといことでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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