社会保険労務士のQ&A
この免除の規定における「産前産後休業」は、労働基準法に規定さ…
この免除の規定における「産前産後休業」は、労働基準法に規定される産前産後休業ではありません(「育児休業等」の場合は、育児・介護休業法に規定される育児休業等でしたが、「産前産後休業」の場合は、労働基準法に規定される産前産後休業ではありません)。
上記記載の、労働基準法に規定される産前産後休業ではありませんの部分が理解できません。育児・介護休業法に規定される産前産後休業という認識でよいのでしょうか。育児・介護休業法に規定されているのは産後の部分であって、産前については規定されていないのではないかと混乱しています。よろしくお願いいたします。
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