社会保険労務士のQ&A
お世話になっています。 下記のテキスト掲載の過去問について解…
お世話になっています。
下記のテキスト掲載の過去問について解説お願いします。
『例えば、固定的賃金の変動として「昇給」があったが、育児のために短時間勤務となったために、結果的に2等級「下がった」ようなケースでは、随時改定の対象とはなりません。』
過去厚R03-08A
この場合なのですが、短時間勤務となり固定的賃金の変動(減額)が起きているように思えるのですが、なぜ随時改定の対象ならないのでしょうか?
繰り返し読んだのですが段々分からなくなったので解説お願いします。
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