社会保険労務士のQ&A

就業規則の変更に際して、必要な条件(労働契約法10条、労働基…

スタディング受講者
質問日:2024年5月03日
就業規則の変更に際して、必要な条件(労働契約法10条、労働基準法90条)について質問です。

① 法10条は、「不利益変更は、合理的なものでないといけない」と理解していますが、「不利益な」変更でなくとも、周知や労働組合との交渉が必要でしょうか?

②労働基準法89、90条で、労働組合などの意見を聴くことが条件となっていますが、「不利益な」変更でなくとも、労働組合などの意見を聴かなければならないのでしょうか?



該当箇所
労働契約法10条 
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできないが、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして「合理的」なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、一定の場合を除き、当該変更後の就業規則に定めるところによる。

労働基準法90条
◯1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

よろしくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年5月06日
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