社会保険労務士のQ&A
本講座にて、36協定締結の際は指針に適合したものにしなければ…
本講座にて、36協定締結の際は指針に適合したものにしなければならなず、適合しない部分は無効とする。
無効となった部分については指針に適合したものとみなすことはなく、できるのは助言指導のみ。
とありますが、
【労働基準法4ー労働契約1】のあたりで、労働基準法では、労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を労働基準法所定の基準で補充する。(強行的効力+直律的効力)
ということを学びました。
なぜ36協定(他の労使協定でも?)締結時には直律的効力が働かないのでしょうか?
労使協定は労使間の約束事を定めるもので、双方合意がないのに勝手に大臣が定めるルールに変更してしまうのは問題があるからなのかな?と思いますが、いまいち腑に落ちず。
素人質問で恐縮ですが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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