社会保険労務士のQ&A

第5問 年上の妻が65歳を超えている場合であって、年下の夫が…

スタディング受講者
質問日:2022年7月03日
第5問
年上の妻が65歳を超えている場合であって、年下の夫が65歳未満の場合は振替加算の対象になっているが支給の対象になっていないという解釈でよろしいでしょうか?

解説で載っている図を見て考えると上記の場合夫が65歳に到達するまでは振替加算の対象にならないと思っていて整理がしにくかったです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2022年7月04日
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