社会保険労務士のQ&A
問題10)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加…
問題10)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に任意加入被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得する。
こちらについて解説いただきたいです。
文中の『第2号被保険者に該当するに至った』=その日に第2号被保険者の資格を取得し、任意加入被保険者の資格は喪失したという流れでしょうか?
『第2号被保険者に該当するに至った』をどう解釈すればいいかわからず、、
また任意加入被保険者資格喪失→第2号被保険者取得のながれもしっくりきておりません。(こちらは私の解釈の問題かと思ってますが念のためお考えを聞かせていただきたく、、)
お手数ですがご回答お願い致します。
参考になった 1
閲覧 9
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。