社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 勉強法で相談してからご指導通り、速…
お世話になっております。
勉強法で相談してからご指導通り、速習コースで勉強しております。
今回は育児休業の「特別の事情」についてです。
私の理解
「育児休業中に、介護休業等があれば、そちらに移行します。ところが介護休業対象者が死亡した場合、1歳から1歳6月の期間に諸条件を満たせば中断した先の育児休業を再開できる」と、サクッと理解しておりました。
ここで質問です。
育児休業は、2回取得できます。したがって2回目の途中で介護休業となり死亡した場合、特別の事情があるので延長できることになり、結果として育児休業を3回取得できるという理解で正しいでしょうか?
したがって、育児休業は2回しか取得できないという設問があったら誤りと回答すべきなのでしょうか?
それと則5条の2によると第1子を育児休業中に第2子の育児休業をして当該子(第2子)がなくなった場合、特別の事情に該当するので1歳後半から2歳までに延長給付を受けることができるという理解で正しいでしょうか?
参考になった 1
閲覧 16
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。