社会保険労務士のQ&A
未支給年金について 保険給付の請求者がいないときに相続人がと…
未支給年金について
保険給付の請求者がいないときに相続人がというのは分かりますが、過去問を解くと
「保険給付を受ける権利を有するものが死亡した場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、死亡した者の相続人である」は×で、
「未支給の保険給付を受ける権利を有するものが死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。」は○となっています。
文章上どのようにして請求権者なしと判断するのか分からず、レジュメ14ページの下線部分の「未支給の請求権者が、その未支給給付を受けないうちに死亡した」とあるから相続人と判断していいものなのか悩んでいます。
9ページの未支給の保険給付とはの①から③をみると、③に該当しているのは分かりますが、①②は、「配、子、父〜」と見るのか、何をもって「配偶者〜」か「相続人」とするのかコツを教えていただけると助かります。
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