社会保険労務士のQ&A
「報酬」に含まれるものとして「病気欠勤中に支給される給与、休…
「報酬」に含まれるものとして「病気欠勤中に支給される給与、休職中に支給される休職手当であって一定の給与規定に基づき支給されるものは、報酬に含まれる。(昭和25年1月12日保文発44号)」と記載がありますが、定時決定では休職給は除いて算定するとあります。
報酬なのになぜ定時決定からは除かれるのでしょうか。
そういうもの、と言われれば覚えるしかないのですがいまいち腹落ちしないので考え方を教えて頂ければと思います。
一時帰休に伴う休業手当は「労働基準法」を根拠としているので根拠として強いから含める、休職給は就業規則を根拠としていて根拠として弱いから含めない、といった感じでしょうか。
宜しくお願い致します。
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