社会保険労務士のQ&A
法人の役員について質問です。 被保険者が5人未満である適用…
法人の役員について質問です。
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、従業員が従事する業務と同一であると認められる労務に従事している者については、「傷病手当金を含めて」保険給付の対象となります。
とありますが、同じ業務で労働者が負傷すれば労災になるけど、労災に加入していないから健康保険から支払われるということでしょうか。
もしこの役員が労災に特別加入していれば、労災の方から支払われるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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