社会保険労務士のQ&A
法78-6の条文について質問です。 「改定され、決定された標…
法78-6の条文について質問です。
「改定され、決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を発生する」の意味がよくわかりません。
合意分割については、施行日(平成19年4月1日)以後の離婚であれば、施行日前の婚姻期間も対象になると把握していますが、その事とは別の意味の条文なのでしょうか?
標準報酬が改定されるのは、離婚分割の請求をした時点で、過去の婚姻期間分がまとめて改定されるイメージなのですが、間違っていますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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