社会保険労務士のQ&A

【失権】の講義に関して、以下流れのうち、最後の意味が理解でき…

スタディング受講者
質問日:2024年4月28日
【失権】の講義に関して、以下流れのうち、最後の意味が理解できません。

【具体例④】
上記スライド図のように、配偶者と子が残されたケースを考えていきます。
夫の死亡により、配偶者と子が遺族基礎年金の受給権者となります。ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者(妻)が遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給が停止されます。

妻が子を連れて再婚した場合には、妻の受給権は、法40条1項2号(婚姻をした)に該当するため失権します。
子の受給権は失権しませんが、生計を同じくする母がいるため、支給が停止されます。

その後、再婚した夫がこの子と養子縁組を結んだときも、「直系血族又は直系姻族の養子となったとき」に該当するため、子の受給権は失権しません。これまで同様に、生計を同じくする父又は母がいる間は、支給が停止されます。

⇒再婚した夫は直系血族又は直系姻族でもないので、死亡者の子と再婚した夫が養子縁組を結んだ場合は、「直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき」に該当しないのでしょうか?
テキスト内で黄色の安全ヘルメットをかぶっている再婚した夫がなぜ直系血族又は直系姻族に該当するのか分からず…です!
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年4月29日
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