社会保険労務士のQ&A

費用の負担について教えて頂きたいです。 事業主は、被保険者に…

スタディング受講者
質問日:2024年4月28日
費用の負担について教えて頂きたいです。
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。40歳に到達し介護保険第2号被保険者となった場合には、「介護保険第2号被保険者となった月」から、一般保険料額と介護保険料額の合算額が控除される。
6/10に賞与を支給
6/25日に40歳に到着との事で、
一般保険料額と介護保険料額の合算額が控除されるで解説がありますが、
賞与では無く、6/10が給与であれば、介護保険料の控除不可という認識であってあますでしょうか?翌月7/10に支給されます給与より、一般保険料額と介護保険料控除スタートになりますでしょうか??
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年4月30日
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