社会保険労務士のQ&A

「年少者の深夜業(交替制の30分の特例)」に関する件です。 …

スタディング受講者
質問日:2024年4月27日
「年少者の深夜業(交替制の30分の特例)」に関する件です。

22時30分までの「30分」については講義で理解しておりますが、
「又は、午前5時30分から働かせることができる。」とのテキスト記載が理解できません。
「交替制のB班で働いていたが、 翌週は A班で働く」とかの場合は5時からは働けない?、ということでしょうか。
(A班、B班の呼称は、1-2-3交替制によって労働させる事業の場合のスライドより引用)
ご回答よろしくお願いします。

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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年4月27日
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