社会保険労務士のQ&A
事業主事業所各種変更届についての質問です。 女性の吹き出し…
事業主事業所各種変更届についての質問です。
女性の吹き出しとして
『事業主とは、法人の場合は当該法人をいうため、代表取締役の異動があった場合であっても、「事業主事業所各種変更届」の提出は必要ありません。(行政手引22351)』
とあります。
一方で、健康保険法においてはテキスト(1-7-4)に以下の記載がありました。
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適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、
次に掲げる事項を厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に
5日以内に提出しなければならない。(則31条)
~事業主の変更の届出~
・事業所の名称及び所在地
・変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
・変更の年月日
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試験対策として整理する場合は、以下の理解でよろしいでしょうか。
雇用保険法
・法人の代表者が人事異動や死亡などで変更されても届出の必要はない
・個人事業主の場合は届出が必要
健康保険法・厚生年金保険法
・個人であっても法人であっても、代表者が人事異動や死亡などで変更に
なった場合は届出が必要
なお、事業の名称(=社名)が変わった場合は、どちらの法律の場合でも
当然届出が必要と認識しています。
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