社会保険労務士のQ&A
1-3-2 傷病手当金・出産手当金の継続給付 資格喪失後に任…
1-3-2 傷病手当金・出産手当金の継続給付
資格喪失後に任意継続被保険者等になった場合
「任意継続被保険者」に対しても傷病手当金の継続給付は行われるが、この場合の傷病手当金の額は、在職中における「傷病手当金の支給を始める日」において確定するものであるため、任意継続被保険者となったことにより標準報酬月額が低下したときであっても傷病手当金の額は変わることはない。(平成27年12月18日事務連絡)
の記述について質問です。
任意継続被保険者=退職しているからそもそも標準報酬を得ていない者と思っていました。しかし上記事務連絡では、「標準報酬が低下・・・」と任意被保険者が標準報酬を得ていることが前提になっています。それならば任意継続被保険者でなく、そもそも一般被保険者になるのではないかと思ってしまいます。上記事務連絡は具体的にどのようなシュチュエーションのことを言っているのでしょうか?
ご教授くださいますようお願いいたします。
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