社会保険労務士のQ&A

労働基準法についての質問です。 判例(昭和62年4月2日最…

スタディング受講者
質問日:2024年4月25日
労働基準法についての質問です。

判例(昭和62年4月2日最高裁判所第一小法廷あけぼのタクシー事件)
 使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益(中間利益)を得たときは、使用者は、当該期間の賃金を支払うに当たり当該利益の額を賃金額から控除することができるが、法26条(休業手当)の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。
 したがって、使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金:賞与などの一時金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる。

上記、判例ですが、「中間利益」「平均賃金の6割に達する、超える」と言った言い回しの専門用語が多くて、何とも分かったようで分からない感じになっています。
もう少し、分かりやすい押さえ方の例などがあれば幸いです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年5月05日
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