社会保険労務士のQ&A
健康保険組合がした処分に対する審査請求について質問します。 …
健康保険組合がした処分に対する審査請求について質問します。
スマート問題集健保24問題3の解説で、
健康保険組合がした処分に対する審査請求は、その処分に関する事務を「処理した健康保険組合の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた」社会保険審査官が行う。
とありますが、健保以外は事務所の所在地を管轄する地方厚生局ではないのかと思いました。
社審法3条抜粋
2. 全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
とあるので、協会も組合も審査請求先は事務所の所在地ということでいいでしょうか。
この問題の論点は、被保険者の住所地か、健康保険組合連合会かということなのに、協会か組合かで反応してしまいました。他の問題でも、このような論点違いが結構あります。文章読解力がないのでしょうか。正しい論点を押さえられるように問題をたくさん解くしかないのでしょう。
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