社会保険労務士のQ&A

育児休業等の期間の「標準賞与額」に係る保険料の免除についてお…

スタディング受講者
質問日:2024年4月22日
育児休業等の期間の「標準賞与額」に係る保険料の免除についてお伺いします。
当該賞与月の末日を含んだ連続した1箇月を超える、の1箇月とは何日のことですか。
30日、31日ではなく、例えば、4月15日から5月15日までの期間に育児休業等を取得した場合には1箇月を超えたといえるのでしょうか。
(5月14日までの場合は超えてないということになりますか)

2月14日に育児休業を開始した場合の1箇月を超えた日はいつになりますか。
ご回答宜しくお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年4月23日
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