社会保険労務士のQ&A
胎児であった子が障害の状態で生まれた場合について 労災の遺…
胎児であった子が障害の状態で生まれた場合について
労災の遺族(補償)年金においては、労働者の死亡の当時胎児であった子が、例え障害の状態で生まれたとしても、受給権は18歳年度末までと理解しています。
一方、遺族基礎年金で同様のケースがあった場合=被保険者の死亡の当時胎児であった子が、障害の状態で生まれたら、受給権は満20歳になるまで続くという認識で間違いないでしょうか?
なお、テキスト上の吹き出しにおいて、
当初は「健常者の子」が、18歳年度末までの間に障害等級に該当する「障害の状態」になった場合には、20歳に達するまで遺族とされます
という記載はありましたが、胎児についてはテキストに具体的な記載を見つけられなかったため質問いたしました。
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