社会保険労務士のQ&A

月単位の変形労働制の場合、1週間40時間(または44時間)、…

スタディング受講者
質問日:2024年4月21日
月単位の変形労働制の場合、1週間40時間(または44時間)、1日の労働時間に上限はなしかと思います。
1日8時間以上の勤務計画にしても良いということで宜しいでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年4月21日
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