社会保険労務士のQ&A

支給期間の特例(疾病により引き続き30日以上職業に就くことが…

スタディング受講者
質問日:2024年4月21日
支給期間の特例(疾病により引き続き30日以上職業に就くことができないケース)について教えてください。
この場合、「妊娠、出産、育児、疾病又は負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない者に係る受給期間の延長及び定年退職者等に係る受給期間の延長により延長された期間を「含み」、控除します。」とされており、図のケースでは疾病6か月分が算入しない期間から控除され、その結果(先生の言葉だと)「時計が止まっている期間が」2年6か月となり、事業の実施期間が2年10か月だった場合に4カ月は受給期間として経過してしまう結果となります。
つまり、疾病期間があるとその期間分廃業後に受給期間として認められる期間が短く、損をしてしまうことになりますが、これはこの疾病期間6か月分についてはスライドの図には記載がありませんが、別途「受給期間の延長」が認めれるという理解でよろしいでしょうか(つまり延長されるので、特例の受給期間で控除しないと重複的に救済されてしまうから、このケースでは控除されるということ)
よろしくお願い申し上げます。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年4月23日
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