社会保険労務士のQ&A
高度プロフェッショナル制度についての質問です。 法41条の2…
高度プロフェッショナル制度についての質問です。
法41条の2において、決議事項が定められております。
この項目には、健康管理時間を把握する措置、休日確保措置並びに
選択的措置を決議することとあります。
決議事項として、この3点が定められているのですが、
一方、但書で第3号から第5号までのいずれかを使用者が講じていない場合は
この限りでないとあります。
決議事項として、決議しながら、講じていない場面はあるのでしょうか。
そうすると、他の決議事項でも決議どおりに実施しなければ、いけないと
おもうのですが、どのように考えたらよいでしょうか。
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