社会保険労務士のQ&A

以下の①特定受給資格者Bと②特定理由離職者については、契約期…

スタディング受講者
質問日:2024年4月21日
以下の①特定受給資格者Bと②特定理由離職者については、契約期間や更新回数については不問なのでしょうか。例えば6ケ月の契約期間で、1回目の更新の際に雇い止めとなっても条件に該当すれば、特定受給資格者や特定理由離職者になるのでしょうか。
あまり関係ないかもしれませんが労働基準法の知識ともごちゃまぜになってきたので③④も自分の整理のために記載させて頂きました。


①特定受給資格者
A期間の定めがある労働契約が1回以上更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合(行政手引50305)

B期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該契約を更新又は延長する旨が明示されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合(行政手引50305)

②特定理由離職者
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)を理由に離職した者は、「特定理由離職者」となる。(法13条3項、則19条の2)

③雇い止めの予告と理由の明示が必要な場合
1.有期労働契約が3回以上更新されている場合
2.1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して1年を超える場合
3.1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

④契約期間への配慮が必要な場合
使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。(令和5年厚労告114号)

よろしくお願いいたします。


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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年4月22日
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