社会保険労務士のQ&A

これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を…

スタディング受講者
質問日:2024年4月20日
これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合

この場合についての質問です。
就業規則などに振替休日の規定があれば、
例えば、前の週に翌週の休日をいついつに振り替えてくださいと言っても
よいということでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年4月21日
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