社会保険労務士のQ&A
以下の問題文において「国民年金の被保険者期間を有しない者」と…
以下の問題文において「国民年金の被保険者期間を有しない者」という与件の意味について質問です。この与件は、原則の障害厚生年金を考慮しない(事後重症として正誤判断せよ)、という意味でしょうか?
(以下、セレクト過去問より)
社会保険労務士 合格コース[2024年合格目標]セレクト過去問-厚生年金保険法4
問題 1 障害厚生年金【複合問題 択一式】
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。
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