社会保険労務士のQ&A

登録拒否事由の一つに国民年金等の保険料の滞納処分を受け、処分…

スタディング受講者
質問日:2024年4月19日
登録拒否事由の一つに国民年金等の保険料の滞納処分を受け、処分の日後3か月以上引き続き滞納している場合がありますが、社労士会連合会はこの事実をどんな法律をもとに把握、収集するのか教えていただきたいです。
国民年金の場合だと
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる。(法109条の3第3項)
とありますが、国民年金の場合はこの条文をもとに滞納の事情を把握するのでしょうか?
国民健康保険法等他の法律にも同じように保険料納付確認団体の条文があるのでしょうか?
私は滞納しませんが、横断知識の整理のために知りたいです。
よろしくお願いいたします。

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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年4月19日
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