社会保険労務士のQ&A
食事、被服、住居の現物支給に関しての質問になります。 【範囲…
食事、被服、住居の現物支給に関しての質問になります。
【範囲】
①雇用保険→公共職業安定所長が定める
②労働保険徴収法→労働基準監督署長、公共職業安定所長が定める
【評価額】
①雇用保険→公共職業安定所長が定める
②労働保険徴収法→厚生労働大臣が定める
※ずっと丸暗記していますが、それぞれに定めているということは、雇用保険の評価額と労働保険徴収法の評価額が一致しない?ということでしょうか?
雇用保険と徴収法で賃金総額に差異があれば、保険料の額はどうなるか、疑問に思っております。
恐れ入りますが、ご回答頂きたく、どうぞよろしくお願いします。
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