社会保険労務士のQ&A

健康保険組合の加入者が、賞与支給月に退職(資格喪失)した場合…

スタディング受講者
質問日:2024年4月17日
健康保険組合の加入者が、賞与支給月に退職(資格喪失)した場合の賞与支払届について質問をお願いいたします。

例えば7月15日に賞与を支給し、翌日に会社を辞めた場合、
社会保険料の徴収は行われませんが、賞与支払届の提出が必要かと思います。

この場合、組合にのみ賞与支払届を提出すれば事足りるのでしょうか?
それとも組合と日本年金機構、どちらも提出が必要になりますか?

通常であれば健康保険の分で組合へ、厚生年金の分で日本年金機構へ提出かと思うのですが、
退職により保険料の徴収が行われない場合は健康保険の分だけ賞与支払届を提出すれば
事足りるのかな?と疑問に思った次第です。

宜しくお願いいたします。

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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年4月17日
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