社会保険労務士のQ&A

短期雇用特例被保険者が特定受給資格者、特定理由資格者となれる…

スタディング受講者
質問日:2024年4月16日
短期雇用特例被保険者が特定受給資格者、特定理由資格者となれるかを教えてください。お忙しい所恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

特定受給資格者と特定理由資格者は一般被保険者に自己都合以外の特定の退職理由が付け加わる事によりなれる資格者なので、短期雇用特例被保険者は1年以上勤務して一般被保険者に切り替わらない限り、基本手当は受給できず、特例一時金しか受給できない。短期雇用特例被保険者は退職理由が解雇や病気であったとしても、特定受給資格者と特定理由資格者にはなれないと認識していますが、これは正しいのでしょうか。

(そうなると短期雇用特例被保険者が一般被保険者に切り替わったとたんに会社倒産の憂き目に遭ったら、その際の特定受給資格者となるための被保険者期間はどうなるかなど、次々と疑問が出ますがこちらは上記が解決してからにします。)

以上、よろしくお願いいたします。

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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年4月18日
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