社会保険労務士のQ&A

労災保険と健康保険の給付範囲について 労災保険と健康保険の…

スタディング受講者
質問日:2024年4月15日
労災保険と健康保険の給付範囲について

労災保険と健康保険の給付範囲の比較スライドについて、
女性の吹き出しで以下のような記述があります。

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「通勤上」の事故は、原則として、労災保険法から給付を受けることができます。
この場合には、健康保険法の給付は行われません(法55条1項)。
しかし、労災保険法における暫定任意適用事業であって「任意加入していない事業所」が、
健康保険法においては任意加入している場合での通勤上の事故などは、労災保険法から
給付を受けることはできないため、このようなケースは健康保険法から給付が行われます。
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この取扱いは、「通勤災害」に限ったことでしょうか?
純粋な業務災害の場合、労災に任意加入することもできたのにしていなかったのは
自己責任だから業務災害に対して給付はされない。しかし通勤災害の場合は
健康保険の方で救済してもらえる、という理解でよろしいでしょうか?

「なぜ通勤災害だけは健康保険の給付が受けられるのか」について、具体的な
根拠があればご教示よろしくお願いします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年4月16日
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