社会保険労務士のQ&A
変形労働時間制を採用している事業場での有給休暇取得の際の”労…
変形労働時間制を採用している事業場での有給休暇取得の際の”労働時間”としての取扱いについて教えていただきたいです。
1週間、1月、フレックス、1年の変形労働時間制を採用している場合、
有給休暇を取得した際は労働時間として(変形期間内に計上される労働時間として)計上されるのでしょうか。
それぞれに有給休暇を取得した際はその所定時間(その日に働くと決められている時間、フレックスであれば1日当たりの労働時間)働いたとされ、賃金が支払われる、(という理解です。違っていたらご指摘願います)のですが、36協定にて集計される時間外労働の積み上げとしては計上されるのでしょうか。されないのでしょうか。
積み上げると考えると、通常の労働時間制(1日8時間、1週40時間)の方たちも積み上げなくてはならないとは考えられないでしょうか。
また、安全衛生法の面接指導の対象とする時間の中に含まれるのでしょうか。
恐れ入りますがご回答をお願いいたします。
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