社会保険労務士のQ&A
1-7-5 健康保険法5-被保険者等1 2以上の事業所に使用…
1-7-5 健康保険法5-被保険者等1 2以上の事業所に使用される者
について質問です。
①1-7-5 2以上の事業所に使用される者 「2以上の適用事業所に使用される者は、それぞれの適用事業所において被保険者としての要件を満たす場合には、それぞれにおいて被保険者となる。」と表記されていますが
②1-7-2 2以上の事業所に使用される場合においては 「被保険者は、原則として、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。」と表記されており①と②がしっくり結びつきません。
「2以上の適用事業所に使用される者は、それぞれの適用事業所において被保険者としての要件を満たす場合には、それぞれにおいて被保険者となる。」
けれど、その上で
「被保険者は、同時に2以上の事業所に使用される場合、保険者が2以上あるときは、保険者を選択しなければならない。」
ので結果的に「2以上事業所の被保険者になることはない」と理解すれば良いのでしょうか?
例えば、労働者がA・B・Cの3つの異なる適用事業所に雇用されている場合、3つの被保険者証を手にすることはあり得ない、ということでしょうか?
ご教授くださいますようお願いいたします。
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