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被保険者が65歳で受給権を得ておらず、70歳まで任意継続する…
スタディング受講者
質問日:2024年4月13日
被保険者が65歳で受給権を得ておらず、70歳まで任意継続する場合は、
国民年金の第2号被保険者となり、被扶養者60歳以下であれば、被保険者が受給権を得るまでは被保険者が65歳以上であっても、被扶養者は第3号となり続けますか?
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回答
松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年4月18日
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