社会保険労務士のQ&A
3号被保険者について教えてください。 夫 退職するまでは…
3号被保険者について教えてください。
夫 退職するまでは、厚生年金被保険者・国民年金第2号被保険者
妻 20歳~60歳まで第3号被保険者
ということで、
会社員である夫が厚生年金被保険者である場合は、
たとえ国民年金第2号被保険者としては資格を喪失していても
妻は60歳になるまでは、第3号になれるということでよいでしょうか。
例えば年の差がかなりあったとして、
夫が65歳で年金の受給権を得たため、
厚生年金被保険者ではあるが、国民年金第2号被保険者としての資格は喪失し、
妻がまだ50歳だったとしても、夫が厚生年金被保険者である限り(年金を受給していても)妻は60歳までは3号被保険者で居続けることが可能ということでよろしいでしょうか。この場合は妻が60歳になるときに夫は75歳になってしまいますが。
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